設計や工事監理を依頼する際には契約に基づき、業務報酬を支払うことになります。
その業務報酬については建築士の独占業務である設計や工事監理の報酬が不当に引き上げられたり、逆に過度に引き下げられたりすることによって業務が適正に行われなくなることがないように、国土交通大臣が告示で報酬基準を定めています。

「設計業務委託契約」を結び、設計業務の範囲、設計期間、契約金額、不測の事態への対応方法などを取り交わすことになります。

また、建築士は、建築主に、契約の前に「重要事項説明」をすることが建築士法によって義務付けられています。
内容は、設計業務の範囲、工事監理の方法、業務に携わる建築士、報酬支払の時期、契約解除の方法などです。

建築:設計、工事監理等に係る業務報酬基準について - 国土交通省

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html